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著作権法第78条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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条文

(プログラムの著作物の登録に関する特例)

第78条の2
プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。

解説

「法律」の例として、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律がある。

参照条文


前条:
著作権法第78条
(登録手続等)
著作権法
第2章 著作者の権利
第10節 登録
次条:
著作権法第79条
(出版権の設定)


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