コンメンタール船舶職員及び小型船舶操縦者法
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船舶職員及び小型船舶操縦者法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 船舶職員
[編集]第1節 海技士の免許及び海技士国家試験(第4条~第16条)
[編集]- 第4条(海技士の免許)
- 第5条(海技士の資格)
- 第6条(海技免許を与えない場合)
- 第7条(登録及び海技免状)
- 第7条の2(海技免状の有効期間)
- 第8条(海技免許の失効)
- 第9条(削除)
- 第10条(海技免許の取消し等)
- 第11条(聴聞の特例)
- 第12条(海技試験の実施)
- 第13条(海技試験の内容)
- 第13条の2(海技試験の免除)
- 第14条(受験資格)
- 第15条(海技試験官)
- 第16条(不正受験者の処分)
第2節 登録海技免許講習実施機関等(第17条~第17条の19)
[編集]- 第17条(海技免許講習の登録)
- 第17条の2(登録の要件等)
- 第17条の3(登録の更新)
- 第17条の4(登録海技免許講習事務の実施に係る義務)
- 第17条の5(登録事項の変更の届出)
- 第17条の6(登録海技免許講習事務規程)
- 第17条の7(登録海技免許講習事務の休廃止)
- 第17条の8(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第17条の9(適合命令)
- 第17条の10(改善命令)
- 第17条の11(登録の取消し等)
- 第17条の12(帳簿の記載)
- 第17条の13(報告等)
- 第17条の14(国土交通大臣による海技免許講習の実施)
- 第17条の15(公示)
- 第17条の16(海技免状更新講習の登録)
- 第17条の17(準用)
- 第17条の18(船舶職員養成施設の登録)
- 第17条の19(準用)
第3節 船舶職員の乗組み(第18条~第23条)
[編集]- 第18条(船舶職員の乗組みに関する基準)
- 第19条(航海中の欠員)
- 第20条(乗組み基準の特例)
- 第21条(海技士がなることができる船舶職員)
- 第22条(海技士がなることができる船舶職員)
- 第23条(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
第3章 小型船舶操縦者
[編集]第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験(第23条の2~第23条の11)
[編集]- 第23条の2(小型船舶操縦士の免許)
- 第23条の3(小型船舶操縦士の資格)
- 第23条の4(操縦免許を与えない場合)
- 第23条の5(登録及び小型船舶操縦免許証)
- 第23条の6(操縦免許の失効)
- 第23条の7(操縦免許の取消し等)
- 第23条の8(操縦試験の実施)
- 第23条の9(操縦試験の内容)
- 第23条の10(操縦試験の免除)
- 第23条の11(準用)
第2節 小型船舶操縦士試験機関(第23条の12~第23条の24)
[編集]- 第23条の12(指定)
- 第23条の13(指定の基準)
- 第23条の14(指定の公示等)
- 第23条の15(指定の更新)
- 第23条の16(小型船舶操縦士試験員)
- 第23条の17(試験事務規程)
- 第23条の18(予算等の提出)
- 第23条の19(秘密保持義務等)
- 第23条の20(監督命令)
- 第23条の21(報告等)
- 第23条の22(特定試験事務の休廃止)
- 第23条の23(指定の取消し等)
- 第23条の24(国土交通大臣による特定試験事務の実施)
第3節 登録小型船舶教習実施機関等(第23条の25~第23条の30)
[編集]第4節 小型船舶操縦者の乗船等(第23条の31~第23条の35)
[編集]- 第23条の31(小型船舶操縦者の乗船に関する基準)
- 第23条の32(乗船基準の特例)
- 第23条の33(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)
- 第23条の34
- 第23条の35(小型船舶操縦者以外の乗船)
第5節 小型船舶操縦者の遵守事項等(第23条の36~第23条の38)
[編集]第4章 雑則(第24条~第29条の5)
[編集]- 第24条(航行の差止め)
- 第25条(海技免状又は操縦免許証の携行)
- 第25条の2(海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止)
- 第26条(手数料)
- 第26条の2(交通政策審議会への諮問)
- 第27条(事務の委任)
- 第28条(外国における事務)
- 第28条の2(国土交通省令への委任)
- 第28条の3(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
- 第29条(命令の制定)
- 第29条の2(報告等)
- 第29条の3(外国船舶の監督)
- 第29条の4(経過措置)
- 第29条の5(この法律の運用)